規約 / Constitution

第一章 名称及び事務所

第一条 本協会の名称は、日加協会(The Canada-Japan Society)とする。
第二条 本協会の事務所並びに事務局は、東京都内に置く。

第二章 目的

第三条 本協会は、日本とカナダ間の文化交流の推進、経済関係の緊密化を図り、両国関係の理解と親善を増進することを目的とし、その達成に必要な事業を行う。

第三章 会員

第四条 本協会員は、次の会員を持って構成し、その会費(並びに入会金)によって運営する。

1)個人会員

カテゴリー1.

日本国内・外の一般個人(但し、満30歳以上の方

カテゴリー2.

ジュニア会員 (大学生、並びに、満30歳未満の方)

2)維持会員

カテゴリー1.

大規模法人、業界団体

カテゴリー2.

小規模法人、 プロフェッショナル(弁護士事務所、税理士事務所、会計事務所、など)、文化団体、学術団体、内外の政府関係機関

3)名誉会員

名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、名誉会員、名誉顧問

第五条 個人会員、維持会員として、新たに本協会に入会を希望するものは、当協会 会員二名による紹介と推薦を得た後、理事会の承認を経るものとする。その上で、当協会に対して、入会金、並びに年会費の納入を以って、その地位が与えられるものとする。

入会金及び年会費は、理事会の決議を以って、之を定めるものとする。尚、名誉会員については、入会金及び年会費の納入を不要とする。
第六条 本協会員は、個人的事情により、協会に退会を申し出れば、翌年度からの退会が認められる。但し退会を希望する理由を当該年度末の一ヶ月前(二月末日)までに、書面にて提出しなければならない。

理事会は、本協会の名誉を汚したり、金銭的な損害をもたらしたり、その他、本協会員として相応しくない言動を繰り返す会員に対して、退会を求めたり、除籍することが出来る。

本協会員が、年会費をニケ年に亘り、納入しない場合は、会員資格を失う。

第四章 名誉会員 (名誉総裁、名誉会長・副会長、名誉会員)

第七条 本協会は、名誉総裁、名誉会長・副会長、名誉会員、名誉顧問を若干名置くことが出来る。これらの方々は、当協会の設立の目的、歴史、伝統に基き、理事会に於いて選任し、会長より委嘱する。

名誉会員の見直しは、毎年、事業年度終了前の理事会に於いて行い、協会員名簿に反映するものとする。

第五章 役員及び職員

第八条 本協会は次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 22名以内
評議員 30名以内
監事 2名以内
第九条 役員の選任については、別途、理事会で定める細則による。 会長、副会長、理事、監事及び評議員は、総会に於いて正式に選任され、その任期は二年とする。但し再任を妨げない。

会長は理事の内二名を常務理事に指名することができる。
第十条 会長は本協会を代表し、会務を統括する。

会長に事故ある時は、会長が予め指名した副会長が代行する。

副会長が代行をなし得ない時は理事会に於いてその代理者を定める。

常務理事は会長を補佐し、業務を処理する。
第十一条 会長、副会長及び理事は、理事会を組織し、この規約に定める事項を議決し執行する。
第一二条 評議員会は、必要に応じて会長が召集し、重要な会務を審議する。
第十三条 会長は、協会の運営に必要な業務について、理事の中から適宜責任者を任命し、その業務を委託することができる。
第十四条 監事は、本協会の会計及び会務執行の状況を監査する。
第十五条 本協会の事務を処理するため、事務局に常勤職員を置く。

第六章 会議(総会、臨時総会、理事会、評議委員会)

第十六条 会長は、毎年一回、総会を招集する。又、必要と認めた場合には、臨時総会を招集する。

総会は、当日の出席者数と委任状の総数が会員総数の過半数に達することにより成立するものとする。

総会の議長は、会長とする。
第十七条 理事会及び評議員会は、会長が必要を認めた場合は、随時これを招集する。

理事会及び評議員会の議長は、会長とする。

理事会は、議事進行上に必要がある場合、理事若干名で構成する委員会を設けることができる。

委員会には、理事以外の会員の出席を求めることができる。
第十八条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。

可否同数のときは、議長の決するところによる。

第七章 会計

第十九条 本協会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

協会は、必要な場合は、会員のうちから財務委員を若干名、指名することができる。
第二十条 本協会の予算は、毎会計年度開始前、理事会に於いて議決する。
第二十一条 本協会の決算は、会計年度終了後二ヵ月以内に理事会が作成し、財務目録及び事業報告と共に監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。又、総会で承認された決算は、遅滞なく評議員に報告するものとする。

第八章 規約の変更

第二十二条 本規約の変更は、総会に於いて会員の過半数(含、委任状)が出席し、その三分の二以上の議決を経なければならない。